【確定申告】新築住宅購入の際の住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)
昨年、新築(中古)住宅購入をされた方が対象になる確定申告です。
知り合いに初めて新築の住宅を購入した対象者がおり、当人がパソコンが苦手な為、私がパソコンの入力担当で二人で書類を確認しながら国税局の所得税(確定申告書等作成コーナー)で確定申告を作成しましたので参考になればと思います。
以下の文章ははじめての一般的な新築住宅の購入の方向けです。
住宅借入金等特別控除の対象になる要件があります。また、個々に条件が違いますので分からない場合は税務署にお尋ねください。
詳しくは下記をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/10.pdf
今回準備した書類です。
1.本人確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票
2.建物・土地の登記事項証明書・・・法務局
3.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し・・・不動産会社と契約した書類
4.源泉徴収票・・・ 勤務先
5.住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」・・・住宅ローンを借入した金融機関
中古住宅や長期優良住宅の場合は下記の書類も必要です
※1一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合
耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し・・・契約した不動産会社
※2認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合
認定通知書の写し・・・契約した不動産会社
詳しく下記を参照下さい
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/10.pdf
国税局の所得税(確定申告書等作成コーナー)で作成しました。
確定申告書等作成コーナーから順番に必要事項を入力していけばわりと簡単に作成することが出来ました。
詳細の方は個々に違いますので省略しますが要所要所で細かな説明がありましたのでわかりやすかったです。
作成途中のすまい給付金を申告するところでは入金日、金額そして受け取っていることが証明できる書類の提出が求められました。
「住まい給付金の振込みのお知らせ」です。
知り合いは紛失していたので税務署に確認したところ入金された通帳のコピーでよいとの事です。
その後は上記の資料で入力は出来ましたが最後に16歳未満の扶養家族がいたのですがその子達のマイナンバーも必要でした。
できありの書類を印刷しましたが出来上がりが少し心配なのもあり、申告書を持って税務署に提出に行く予定です。
今年確定申告の方に少しでも参考になれば幸いです。
五反田ダルメシアン不動産仲介 店長 鈴木